REC会則
第1章 会 則
第1条
名称
本クラブは、青年会議所大阪不動産クラブ「REC」と称する。(以下 RECと称する)
第2条
本部・事務所
1) 本クラブは、会長の事務所内に本クラブの事務所を置く。
2) 本クラブは、前項に定めるものの他、必要に応じ、連絡事務所を設けることができる。
2) 本クラブは、前項に定めるものの他、必要に応じ、連絡事務所を設けることができる。
第3条
目的
会員の属する業界の正しい発展向上及び会員相互の啓発を図ることを目的とする。
第4条
事業
本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 業界の社会的地位の確認
2) 不動産関係法令の研究並びに対策検討
3) 情報交換会
4) 業界をとりまく諸問題の研究
5) 業界内の諸団体との交流
6) 不動産経営と関連業務の研究
7) 異業種との交流
8) 会員相互の親睦会
9) その他不動産クラブの目的を達成する為の諸事業
1) 業界の社会的地位の確認
2) 不動産関係法令の研究並びに対策検討
3) 情報交換会
4) 業界をとりまく諸問題の研究
5) 業界内の諸団体との交流
6) 不動産経営と関連業務の研究
7) 異業種との交流
8) 会員相互の親睦会
9) その他不動産クラブの目的を達成する為の諸事業
第2章 会 員
第5条
会員の種別
本クラブの会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 正会員は、大阪青年会議所の正会員である者とする。
(1)正会員 正会員は、大阪青年会議所の正会員である者とする。
第6条
本クラブの会員は、大阪青年会議所の正会員及び特別会員のうち、原則として不動産業に関連する事業に従事する者をもって構成するが、REC活動に理解があり参加意志の有る会員は構成メンバーとなりえる。
第7条
入会
1) RECの会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出する事とする。
2) 会員は、入会時に、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
2) 会員は、入会時に、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
第8条
会員の権利及び義務
1) 会員は、本会則に定めるものの他、RECの目的達成に必要なすべての事業に参加することができる。
2) 会員は、本会則に定めるものの他、本会則その他の規定を遵守するとともに、RECの目的達成に必要な事業に協力するものとする。
3) 会員は、毎年2月末日までに、会費を納入しなければならない。
4) 会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。ただし、年度末のクラブ活動休止期間中に、入会申込みをした者は、翌年度の入会扱いとすることができる。
2) 会員は、本会則に定めるものの他、本会則その他の規定を遵守するとともに、RECの目的達成に必要な事業に協力するものとする。
3) 会員は、毎年2月末日までに、会費を納入しなければならない。
4) 会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。ただし、年度末のクラブ活動休止期間中に、入会申込みをした者は、翌年度の入会扱いとすることができる。
第9条
退会
RECを退会しようとする会員は、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
第10条
自然退会
1) 会員が、大阪青年会議所の正会員又は特別会員たる資格を喪失したときは、原則としてRECを退会したものとする。ただし、退会理由によってその限りではない。
2) 会員が、多年にわたり正当な理由なく本クラブの事業に協力せず又は2年以上にわたり本クラブの会費を納入しないときは、RECを退会したものとする。
2) 会員が、多年にわたり正当な理由なく本クラブの事業に協力せず又は2年以上にわたり本クラブの会費を納入しないときは、RECを退会したものとする。
第11条
除名
1) 会員が、RECの名誉を毀損し又は信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2) 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の要旨をREC会員に報告するものとする。
2) 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の要旨をREC会員に報告するものとする。
第12条
会費等の不返還
1) 退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。
2) 会員であった者は、RECを退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。
2) 会員であった者は、RECを退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。
第3章 役 員
第13条
役員
本クラブに次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)直前会長 1人
(3)副会長 5人以内
(4)運営専務 1人
(5)幹事及び役員 12名以内
(6)監 事 3人以内
(7)顧 問 3人以内
歴代の会長は、名誉会員とする。
(1)会長 1人
(2)直前会長 1人
(3)副会長 5人以内
(4)運営専務 1人
(5)幹事及び役員 12名以内
(6)監 事 3人以内
(7)顧 問 3人以内
歴代の会長は、名誉会員とする。
第14条
役員の資格
RECの役員は、正会員でなければならない。ただし、直前会長及び顧問はこの限りではない。
第15条
選任
1) 会長、副会長、運営専務、幹事、及び監事は、総会において選任する。
2) 直前会長は、前年度の会長が就任する。
3) 顧問を置くときは、会長の指名に基づき選任する。
2) 直前会長は、前年度の会長が就任する。
3) 顧問を置くときは、会長の指名に基づき選任する。
第16条
職務
1)REC会長は会員を代表し、業務を執行する。
2)総会を招集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。
2) 直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、意見を述べることができる。 ただし、議決権を有しない。
3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4) 運営専務は、会長及び副会長を補佐し、業務を統括する。
5) 幹事は、運営専務を補佐し、RECの運営・財務・事務業務を統括する。
6) 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、スタッフ会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
7) 顧問は、RECスタッフ会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
2)総会を招集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。
2) 直前会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、意見を述べることができる。 ただし、議決権を有しない。
3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4) 運営専務は、会長及び副会長を補佐し、業務を統括する。
5) 幹事は、運営専務を補佐し、RECの運営・財務・事務業務を統括する。
6) 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、スタッフ会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
7) 顧問は、RECスタッフ会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第17条
任期
1) 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2) 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
2) 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
第18条
解任
役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会は総表決権数の3分の2以上の決議を経て、これを解任することができる。
1) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
2) 業務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき。
1) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
2) 業務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき。
第4章 会 議
第19条
総会
総会は、原則として正会員をもって構成する。
2) 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
3) 通常総会は、毎年1回開催する。
4) 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)REC会長が必要と認めたとき。
(2)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
5) 総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6) 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
7) 総会に欠席の場合委任状の提出を義務とする。
2) 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
3) 通常総会は、毎年1回開催する。
4) 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1)REC会長が必要と認めたとき。
(2)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
5) 総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6) 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
7) 総会に欠席の場合委任状の提出を義務とする。
第20条
総会の職務
総会は、本会則に別に定めるものの他、次の各号に定める事項を議決する。
(1)RECの解散
(2)その他、クラブ運営上、特に重要な事項
(1)RECの解散
(2)その他、クラブ運営上、特に重要な事項
第5章 会 計
第24条
会計
RECの経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)入会金 正会員 10,000円
(2)年会費 正会員 10,000円
(3)登録料 登録料は事前登録(受益者負担)として例会ごとに徴収する。
万が一連絡も無く欠席した場合は責任を持ってその登録料を支払う義務があるものとする。
(4)寄付金
(5)その他の収入
(1)入会金 正会員 10,000円
(2)年会費 正会員 10,000円
(3)登録料 登録料は事前登録(受益者負担)として例会ごとに徴収する。
万が一連絡も無く欠席した場合は責任を持ってその登録料を支払う義務があるものとする。
(4)寄付金
(5)その他の収入
第25条
事業計画及び収支予算
RECの事業計画書及び収支予算書は、REC会長が作成し、総会の議決を経る。
(1)外部資金を伴う事業計画及び収支予算
(1)外部資金を伴う事業計画及び収支予算
第26条
事業報告及び収支決算
RECの事業報告書、収支決算書及び財産目録は、REC会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、会計監事の監査を経て、翌会計年度の2月末日までに総会にて報告をし、議決を得る。
第27条
事業年度
本クラブの事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 名称使用
第28条
名称使用
本クラブが他の団体等との関係において表示する名称は、本会則第1条に定めるものとする。
2) 本クラブが他の団体等との関係において表示する形式は、次のとおりとする。
(1)共 催
(2)後 援
(3)協 賛
(4)協 力
3) 共催とは、他の団体等が主催者でかつRECも主催者となることをいい、後援、協賛及び協力とは、他の団体等が主催者で本クラブがその趣旨に賛同して援助又は協同することをいう。
4) 本クラブ(REC又はREC会長の推薦し又は指名した者及び本クラブの一定の地位にあることにより当然に就任する者を含む。)が、他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本条第1項及び第2項を準用する。
(1)発起人
(2)加 盟
(3)出 向
5) 発起人とは、RECが他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同して参画することをいい、加盟とは、RECが他の団体等の趣旨に賛同して参加又は加入することをいい、出向とは、RECが他の団体等の趣旨に賛同して役員等を派遣することをいう。
2) 本クラブが他の団体等との関係において表示する形式は、次のとおりとする。
(1)共 催
(2)後 援
(3)協 賛
(4)協 力
3) 共催とは、他の団体等が主催者でかつRECも主催者となることをいい、後援、協賛及び協力とは、他の団体等が主催者で本クラブがその趣旨に賛同して援助又は協同することをいう。
4) 本クラブ(REC又はREC会長の推薦し又は指名した者及び本クラブの一定の地位にあることにより当然に就任する者を含む。)が、他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本条第1項及び第2項を準用する。
(1)発起人
(2)加 盟
(3)出 向
5) 発起人とは、RECが他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同して参画することをいい、加盟とは、RECが他の団体等の趣旨に賛同して参加又は加入することをいい、出向とは、RECが他の団体等の趣旨に賛同して役員等を派遣することをいう。
第7章 会則の変更
第29条
会則の変更
RECの会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の多数によって議決され、会則を変更する。
第8章 補 則
第30条
補則の制定・諸規定の準用
RECは、会則に関する諸規定に従い、必要に応じて総会の議決により細則を設けることができる。
2) 前項の規定により細則を設け又はこれを変更した場合には、会員に報告しなければならない。
3) この会則に定めなき事項については、 臨時総会を開催し、新規事項を規定する。
2) 前項の規定により細則を設け又はこれを変更した場合には、会員に報告しなければならない。
3) この会則に定めなき事項については、 臨時総会を開催し、新規事項を規定する。
第31条
会員名簿の提出
RECは、新事業年度の会員名簿及び役員名簿を毎年2月末日までに会員に通知する。
2) 役員に変更があったときは、変更後の役員名簿を直ちに会員に対し通知するものとする。
2) 役員に変更があったときは、変更後の役員名簿を直ちに会員に対し通知するものとする。
第32条
会則等書類の備置
RECの会則、細則、事業報告書、収支決算書、財産目録、事業計画書、収支予算書、各種議事録及びその他の重要な書類は、整備した上、クラブ事務所に常時備え置くものとする。
第33条
例会
会員以外の者も会長が許可した場合に限っては、オブザーバーとして例会に参加をすることができる。
附 則 この会則は、平成18年3月1日から施行予定とする。
平成17年12月発足
細 則 第1条 本会の会議開催連絡等を、一年間を通じ電子メールを以って行うことといたします。
附 則 この会則は、平成18年3月1日から施行予定とする。
平成17年12月発足
細 則 第1条 本会の会議開催連絡等を、一年間を通じ電子メールを以って行うことといたします。